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管理組合の解散と清算 |
管理組合は建物、敷地と附属施設を管理する団体(区分所有法第3条)なので、建物があるうちは団体として区分所有者全員により自動的に構成されます。
標準管理規約では管理組合は定義されておらず、組合員の資格は区分所有者である(第30条)と規定されているだけです。
管理組合が消滅するのは、建物が滅失すれば管理すべき共用部分も無くなるため、団体としての管理組合は無くなります。というのも法人が解散したら清算法人になりますので義務は清算法人に引き継がれます。
管理組合の解散に伴い、それまで積み立てられてきた修繕積立金をどのように精算するかを検討することが必要です。