2022年10月8日土曜日

独り暮らしの年金を狙う?高齢者見守りシステムで安否確認

 

高齢者独り暮らし
高齢者独り暮らし

離れて暮らす老親のことが心配だ。かといって、頻繁に連絡したり帰省したりはできない---、そんな人にとって何かいい方法がないものでしょうか? それが高齢者向けの見守りシステムです。

親の自宅に専用機器を置いたり、小さな端末機器を持ってもらえば、安否を確認できます。親自身が緊急通報することもできるのです。

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CONTENTS
1.高齢者をシステムで見守る
2.スマホでいつでも安否を確認
3.高齢者見守りシステムでできること
4.独り暮らしの年金を狙う


高齢者をシステムで見守る

2023年に65歳以上の男性の16%、女性では23%が一人暮らしだと内閣府は予想しているそうです。実に5~6人に一人が一人暮らしというのですからなんとも寂しい暮らしではないでしょうか。

その子ども世帯は気が気ではないと思います。自分が働かかねばならない。親のことも気になる、働き盛りの世代は、親と離れて暮らさなければならず、老親のケアに手が回らないというのが実感ではないでしょうか。

こうした人たちのニーズにこたえるためには、ハイテクを活用した便利なサービスを使わない手はありません。センサーを搭載した機器をお年寄りの自宅に設置したり、小型の専用端末を身につけてもらって、自宅の環境や安否、居場所などを確認できれば安心です。

お年寄りが困ったときにボタン一つで親族や警備会社に緊急通報できるサービスがあれば、親子ともども安心できるというもの。

人感センサーを搭載したシステムは、人の動きを感知するので、一定時間を超えて生活動作が確認できない場合などに、家族へ連絡が入るように設定できます。

また、気温や湿度、部屋の明るさなどを確認できるタイプもあります。気温や湿度からは、夏場なら熱中症や脱水症の危険がないか、冬ならば寒すぎる環境でないかリアルタイムでチェックできればいいですね。

また、照度計で明るさを把握できることで、就寝や起床などの生活サイクルを確認もできればいいですね。そうすれば認知症の症状のひとつ、「昼夜逆転」の兆候の早期発見にもつながるのではないでしょうか。

スマホでいつでも安否確認

いまイルモ



独り暮らしの年金を狙う

着物に数百万

年金暮らしの高齢者を狙った悪質な消費者被害があります。コロナが下火になり行き来が自由になると被害にあう独り暮らし高齢者も増えます。

高齢者のトラブルの一つは「契約購入額が高額」ということです。「イオン整水器、布団、天戸、屋根工事など百万円以上を次々購入」「ほとんど着物を着ないのに着物や帯を年に数百万」という例さえあります。

年金暮らしの高齢者に高額のクレジット契約をさせれば、別居の家人が気づいたときには預金通帳の残高はほとんどなくなってしまうでしょう。そういう事例もあるのです。


勧誘の仕方に問題あり

独り暮らしができても、高齢者はただでも認知症が進み、記憶力も判断力も衰えます。まして痴ほうの症状も進んでいるとなると、契約内容を十分理解しているとは思えません。それでも「何度も訪問してくれる」「長時間粘って契約させる」など、独り暮らしの寂しさにつけこんだやりかたが特徴です。


被害を防ぐには

悪質業者の手口を踏まえ、消費者を保護する法律や制度を活用することが重要です。

「契約能力がないとう診断書と契約解除を求める書面を送付、業者が商品を引き取り、既に支払った代金を返金してもらう」「国民生活センターを交えて業者と話し合う」。

最初は親しくして優しく声をかけてきます。うまい話、儲け話には必ず落とし穴があるものです。高齢者本人とと共に、家族や近所の人たちとも協力して被害にあわないようにしましょう。

被害を防ぐために「成年後見制度」「判断力が衰えた痴ほうの高齢者などの財産管理を法的に守る制度」「消費者契約法」「クーリングオフ制度」を活用します。







2022年10月7日金曜日

高齢化社会とゴミのふれあい収集、住民同士のボランティア

 
高齢化社会とゴミ
高齢化社会とゴミ

日本人は一体どれくらいのゴミを出すのでしょうか? 

それは1人当たり年間300キロといいますから、だいたい力士2人分ですね。それほどじゃないですね、重さでいえば。

でもカサでいったら相当な分量でしょう。1週間3回、年間では150回も出しているのですから。

なにはともあれ生ごみは臭くなるし、集積場では袋から汚水がたらりなんてことも。

何とも付き合いづらい相手ではあります。

2022年10月6日木曜日

少額訴訟は手続き簡単、迅速処理

少額訴訟
少額訴訟

返済には少額訴訟という手段があります。

 管理費を払わないのは理事会にとって困りものですが、返済には少額訴訟という手段があります。これまで何度も管理組合として文書で申し入れてきましたが、話し合いに応じてくれない場合法的措置を検討する必要があるのです。

少額訴訟は、30万円以下の金額の支払いを求める訴えについて、簡易裁判所で1回の審理で迅速に処理する裁判制度です。管理費請求など金銭請求を目的とする訴えに限られます。

1人につき(1原告)、同じ簡易裁判所で年10回まで起こせます。例えば、50万円を払ってほしい場合では、この制度を使うと上限の30万円に限って請求することになります。

管理組合の理事長を原告とします。手続きは、被告(組合員)の住所地を管轄する簡易裁判所に行き、窓口で「定型訴状用紙」を受け取って必要事項を記入、提出します。書式は通常訴訟よりわかりやすくなっていますが、不明な点は窓口で尋ねます。

訴状と一緒に証拠書類を提出すると、それから約40日程度で口頭弁論が行われます。たった1回の審理なので、できる限り証拠を集め、審理当日に電話での証言もできます。裁判では証拠がないと勝てません。

審理といっても通常訴訟のような重々しいものではありません。テーブルを関係者が囲んで対話形式で進み、判決は口頭弁論後、その日のうちに言い渡されます。不服な場合は、判決書を受け取った日から2週間以内の「異議申し立て」ができ、その後は同じ裁判所での通常訴訟に戻ります。

費用が心配なら弁護士を抜いて本人訴訟もできますし、数千円の費用で済みます。何なら司法書士に相談することもできます。


猿蓑温泉(さるびの温泉)は伊賀上野市大山田に開設された比較的新しい温泉です

  さるびの温泉 は、深い山の奥の開けた場所にあります。 東は、津から40分、西は伊賀上野から20分くらいで、意外と身近に感じられる場所にあるのですね。                                                        CONTENTS...