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少額訴訟 |
返済には少額訴訟という手段があります。
管理費を払わないのは理事会にとって困りものですが、返済には少額訴訟という手段があります。これまで何度も管理組合として文書で申し入れてきましたが、話し合いに応じてくれない場合法的措置を検討する必要があるのです。
少額訴訟は、30万円以下の金額の支払いを求める訴えについて、簡易裁判所で1回の審理で迅速に処理する裁判制度です。管理費請求など金銭請求を目的とする訴えに限られます。
1人につき(1原告)、同じ簡易裁判所で年10回まで起こせます。例えば、50万円を払ってほしい場合では、この制度を使うと上限の30万円に限って請求することになります。
管理組合の理事長を原告とします。手続きは、被告(組合員)の住所地を管轄する簡易裁判所に行き、窓口で「定型訴状用紙」を受け取って必要事項を記入、提出します。書式は通常訴訟よりわかりやすくなっていますが、不明な点は窓口で尋ねます。
訴状と一緒に証拠書類を提出すると、それから約40日程度で口頭弁論が行われます。たった1回の審理なので、できる限り証拠を集め、審理当日に電話での証言もできます。裁判では証拠がないと勝てません。
審理といっても通常訴訟のような重々しいものではありません。テーブルを関係者が囲んで対話形式で進み、判決は口頭弁論後、その日のうちに言い渡されます。不服な場合は、判決書を受け取った日から2週間以内の「異議申し立て」ができ、その後は同じ裁判所での通常訴訟に戻ります。
費用が心配なら弁護士を抜いて本人訴訟もできますし、数千円の費用で済みます。何なら司法書士に相談することもできます。