2022年1月13日木曜日

自治会長のリーダーシップとしての心構えとコミュニケーションで信頼関係

自治会長のリーダーシップ


自治会長というのは町内会の意見の取りまとめ役ではないでしょうか。

規約も、意見はすべて総会や役員会でのみ集約され、自治会長にそれを補正するような権限は明記されていません。何かの行動を起こすためには総会等で議決をすればよいとおもいます。実行段階で反対意見が続出するようであれば改めて会議を開きみなでで議論します。

自治会長のリーダーシップ


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賛成多数で、全会一致までの調整をしておかないと内々にいろいろと弊害が起きてしまいます。長年にわたりり棚上げされていた問題は、一部の根強い反対者の存在によるものが常です。標準から外れてでも、政治的に、リーダーシップを執る方法によるしかありません。

反対者が派閥をつくろうとしているなら、会長も役員や地域内の各種任意団体などを通じて賛同者を募って対抗します。問題の性質によっては、行政などの指導を受けて、時間に解決させる方法。誰しもいつまでも元気で長生きしてるわけでもありませんので辞任もひとつの方法です。

町内会全体の問題であると位置づけ、だれかに問題解決を委ねるのでなくみなで解決するという自治会の原則を再確認させることではないでしょうか。


自治会長のリーダーシップ

会長は自治会の代表者

会長は自治会の代表者であり、まとめ役、世話役となりますので、ある程度のリーダーシップも必要になってきます。

会長のタイプには、みんなをグイグイ引っ張っていくタイプ、細かく役員に指示するタイプ、役員の自主性に任せるタイプなど、様々なタイプがありますが、どのタイプがいいかというのは一概には言えません。会長に就任された方の考え方、役員の顔ぶれ、地域風土によっても変わってくるかと思います。

そこで、会長としての一般的な心構えや留意点として考えられることを以下に列挙します。

・いろんな意見に耳を傾ける。
・住民一人ひとりの個性を尊重する。(排除を選ばず、融和をめざす。)
・時には鳥の目で自治会、地域、住民全体を見渡す。
・役員とよくコミュニケーションを取り、気軽に相談できる信頼関係を築いておく。
・仕事を一人で抱え込まずに、他の役員に分担・協力してもらう。
・多くの住民と対話し、住民がどんなことを望んでいるか、どんなことに不安を感じているかといった情報を集める。(地域の課題やトラブルなどを把握しておく。)
・住民のプライバシーに配慮する。
・区役所や行政、警察などの官公署、他の地域団体と日頃から情報を交換し、相談・連携できる関係を築いておく。など。

後進に譲る

一般企業なら1人の人間が3年以上、同じポジションにいることはまずないのではないでしょうか。自治会のマンネリ化を避けるためにも、時代の移り変わりに合った清新な運営ができるためにも、後進に道を譲るべきです。

長期運営は住民の自治への関心も薄くしてしまうように思う。住民の中には、多選は望ましくないと思いながらも、立候補する人がいないとか、誰がやっても同じなどと思った人も少なくなかったのではないか。

少子高齢化の著しい進展や活動の停滞など様々な課題があり、自治会に新しい発想ができる態勢がないと、これらに対応できないのではないかと懸念しています。地域的にも団地的にも新しい情勢が展開していますが私たちは有力な道しるべをもっています。

自治会規約  

それは自治会規約です。40年にわたる自治会活動の経験・教訓が、全面的に反映しています。その規約の真価が団地的にも地域的にも試される時代を迎えたと言ってよいと思います。

地域を見てみましょう。自治会規約は新しい自治の展望を大きな構想を持って示しました。新しい自治への変革を目指す規約路線の核心は主権者住民の多数意見を基本にし、その合意に基づいて変革を進めるという立場にあります。

この立場を、当面の人間の自由を全面的に実現する未来社会に至るまで、これから開く歴史の一歩一歩、そのすべての局面、全ての段階でつらぬくーーーここに自治会規約の基本があります。だからこそ、自治会は、団地の将来を見通した大きな展望を持ちながら当面する住民的課題の実現のために私心なく全力を尽くすことができるのです。

私たちは、自治会創立40周年を、自治的激動のさなかに迎えました。この歴史は、自治会創立以来、多くの先輩たちの苦難にたえた奮闘によってつづられてきたもので、今日の新しい自治的情勢も、全住民の努力と活動によって基礎が築かれました。その途上に生涯を終えた先輩の志を引き継ぎつつ、新町自治会の歴史の輝かしい新たなページを開いていこうではありませんか。

会の運営を円滑に行うために、組および区を置会の運営を円滑に行うために、組および区を置く


組および区編成は、当該住民の協議を経て、役員会の承認を受けます。組は、会員の中から組長を選出する。組長は、原則として輪番制をとります。ただし、高齢者および心身障害等で業務の遂行が困難であると認められた場合は、本人の申し出により免除できます。


自治会は任意、どうしてもやりたくなければ脱会を妨げることは出来ません。自治会独自のサービスは受けられません。ステーション回収のゴミとかお祭りなど行事への参加に不利益、健康診断やペットの登録などの行政サービスはお知らせが来ません、自分で調べて自分でやる必要があります、また近所付き合いにも困難が出て、田舎ですと村八分になる程度でしょうか。

組長

集金に回り、払ってくれないのであれば会長に報告して善処します。持ち回りで、数年ごとに公平に回ってきます。80歳以上しかいない老人世帯や障碍者など無理そうな方は本人の希望があれば免除(やりたい人もいるので任意です)。

会社など居住実態がないお宅は町費を割り増しして貰うことで免除、自治会長の所に行って、病気でどうしても出来ないので、代って欲しい、無理なら脱会すると話されてはいかがですか。組長は順番、強制という事はありません。誰が見ても出来ないという方(老齢や病気の方)には普通はパスするのが慣習です。

何らかのトラブルがあった時は、最初に会長さんに相談をします。自治会で解決する事が出来る事は自治会で何とかしますが、出来ない事は自治会から市や区に陳情をして解決して貰います。これは自治会に加入している人が持てる権利ですが、加入していないと相談さえ受付てもらえません。

東日本大震災でも避難時に周囲に声をかけあって、助け合ったおかげで助かった人が大勢います。いざというときのためにも最低限の活動でも参加すべきです。健康に自信があり 無人島に居る感覚で生活する覚悟があるのなら 自治会はいりません。

多選自粛条例「3年まで」という条例を、ご自身が4選立候補をするために条例を廃止にしようとこんな身勝手な話が許されてはなりませんが、多選の弊害を地でいくのを許してはいけないと住民が立ち上がっています。


なぜ議事手続きが必要なのか

議事手続き

私たちは、長年の経験や知識をもとに、社会生活の様々なルールをつくってきました。それは例えば、法律や条例、古くは掟、あるいは、しきたりや礼儀作法(マナー)などであり、人間の集団の大きさや生活の場面に応じて、様々なルールが使い分けられてきました。ルールを決め、それを守ることによって、トラブルや混乱を未然に防ぎ、あるいは解決し、生活の中の秩序を維持しようと努めてきたと言っていいでしょう。


議事手続きが必要な理由について、「正しい議事手続きを守り、実践することによって、民主的な諸制度を守ることができる」と述べ、具体的には次の4つの権利を守ることができるとしています。

・ 過半数の権利
・ 少数派の意見が傾聴される権利
・ 各構成員の権利
・ 欠席者の権利


議事手続きは、組織全体の権利と少数派の権利や各構成員の権利の間のバランスに注意深く配慮したものでなければならない、という原理に立っているということです。この原理を実践するための基本原則として以下の10原則を掲げています。


役員改選(総会の最後)


 新役員の立候補者を募ります。
 立候補者がない場合は、事前に内諾を得ている人を紹介し、承認決議を求めます。
 輪番制で役員を選出している場合は、次期役員(候補)を紹介し承認決議を求めます。
 このほか、選挙で役員を選出している自治会もあります。
 役員の職務分担(会長、副会長、総務、会計など)は、あらかじめ決定したうえで承認決議を行う場合と、承認決議された役員が互選により決定する場合とがあります。


そこで、会長としての一般的な心構えや留意点として考えられることを以下に列挙します。

  • いろんな意見に耳を傾ける。
  • 住民一人ひとりの個性を尊重する。(排除を選ばず、融和をめざす。)
  • 時には鳥の目で自治会、地域、住民全体を見渡す。
  • 役員とよくコミュニケーションを取り、気軽に相談できる信頼関係を築いておく。
  • 仕事を一人で抱え込まずに、他の役員に分担・協力してもらう。
  • 多くの住民と対話し、住民がどんなことを望んでいるか、どんなことに不安を感じているかといった情報を集める。(地域の課題やトラブルなどを把握しておく。)
  • 住民のプライバシーに配慮する。
  • 区役所や行政、警察などの官公署、他の地域団体と日頃から情報を交換し、相談・連携できる関係を築いておく。など。自己責任で問題を処理するだけの自治会など、いらない。
  • 自治会をさらに発展させたいという思いは役員会も会長も同じでしょう。そのためには一方的な案を押し付けるのではなく、よく話し合って役員会も合意できる改革を進めるべきです。

任期は2 年とし、再任を妨げない。ただし、連続して3 期再任されることはできない。

自治会役員の任期については法律上の規定は特にありませんが、あまり長期間特定の人たちに固定すると、仕事が独善的かつマンネリズムとなり、一般会員がこれに無関心になることも懸念されます。あまり長期間特定の人たちに固定すると、その人に負担がかかるでしょう。

会長の言い分では、「次の会長のなりてがいない」との理由です。総務会の意見としては、会長のなり手がないことと任期延長は別の問題との認識です。


規約 第5章(役員会)第24条(4)地方行政機関等から委託される委員の推薦及び委託事業を役員会は決定することができる。

・会の目的達成に必要な事業として公園の草刈り等の管理を行っている。注意してほしいのは特定の利害と結びつかないこと。営利に関することは注意が必要。

・役員会は様々な会議を持つことができるが議決権を持つのは総会のみ。どこで議論してもいいように思われるが多様な意見があることを前提とする自治会という組織では合意されている決定の形式に沿うことによって初めてその議論は正当性を得ることができる。

・柔軟に対応することと、決定のルールを無視することの区別はしっかりつけておきたいものです。総会の場以外で価値のある新しい提案や検討すべき修正案が出された時はなるべくその趣旨が生かされるように柔軟に対応しつつも正規の会議で決められた手続きにより議決(追認も含めて)しておくことが必要です。そうでなければこうした規約の規定も無意味になってしまいます。

・規約改正は会の根幹に関わるものだけに慎重な準備と対応が必要。頻繁に変更が予想される事柄については規約ではなく役員会で対応できる。細則(申し合わせ事項)などに移しておく。(慶弔規定等)

「委託費」

・行政からの委託費は自治会の会計に計上されている。委託金が自治会の内部でどのように配分されるかは自治会の問題であるので配分の仕方は自治会の判断に任されている。役員の苦労に対して報いる必要があるならば自治会の議決によってしかるべく支出するうぴもすべき。

「財政問題」

・すべての住民にかかわる事業費(ゴミ集積場管理の費用・地域の安全に関する経費等)はすべての住民で負担すべき。

・地域共同社会の管理機関としての自治会は、全世帯を構成員に組織でき共同管理機関としてふさわしい活動ができるように組織を整備充実させていくことが重要。制度的な整備と発展する取り組みが必要。必要な共同性について相互に了解し、協力し合える関係をどう作っていくかを議論したい。

「勤務実態に合わない」

・もともと高すぎるという意見が多かったのに自治会長は滑方氏に気遣って手を付けてこなかった。報酬の根拠を再点検し住民が納得する制度を作るべきだ。地方自治法は委員の報酬は原則日額と定めており年額にするなら理由が必要。自治会は説明責任を果たすべきだ。

自治会の「申し合わせ事項」制定の経過やその業務内容を定めた文書、採用の理由、業務日誌や報告書などの文書が全くないことが判明している。


「委任状」

・賛否を問うような議題なら委任された人別に議決数に加えることもありうるが一般的には出席者による議決に同意するという意味で会議の成立要件としてのみ取り扱うのが適当。

「議長」

・会議の運営責任者は議長。議長にだれがなるかはあらかじめ決めておく。組織の責任者がなるものもあるが、会員が皆同じ権限を持つ自治会にあっては議案提出者とそれについて審議を進める責任者としての議長が同一人というのは、民主的運営という点で疑問。審議機関としての総会はより自由な議論を保障するためにも一般会員の中から議長を選ぶべき。(第15条)

・役員会・専門部会は執行機関なので会長・委員長が議長となる。但し、会議の実際の運営において交代で議長を務めあうといったことは会のマンネリ化を避ける工夫として意味ある取り組みといえる。

「自治会の目的」

・規約第2条「本会は会員相互の協力により住みよい町づくりと相互の親睦を図ること」となっているように、住みよい生活環境と社会関係を共同で作り上げてゆくことであり、とくに課題が限定されているわけではない。住民が問題としてとりあげることに合意したらそれが自治会の課題となりうるわけです。

「会員名簿と実世帯主の整合調査」

「活動報告」

単に日時・参加人数といったことだけでなく計画との異同(相違)、本年度、特に工夫したところ、今後の反省点などを加えて報告すると状況がはっきりして次年度の活動案の議論にも役立つ。



「資産管理報告」の承認

・資産が自治会のものであることをはっきりさせるために、法人格を得て自治会の名によって登記しそれを管理するという方法もとることができる。



「会議の議決」

・自治会の基本にかかわるような問題、例えば規約の改正などについては出席者の2/3以上、あるいは過半数の賛成といった規定を置くことも可能だが、自治会のような住民合意の形成をめざす組織では1/2の賛成があったからすぐに何かを断行するといったことは普通おこらない。当然、通常議決される案件は会員の賛成を得るように努力すべきものです。

その意味ではこの規定は、通常の議決のルールというより、ギリギリの決着が必要な事態での議決要件と見るべきもの。賛否同数時での議長による議決の条文も、同趣旨のものと言える。議論の過程で反対意見がでることはむしろ歓迎すべきことと考えたい。




















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