2019年5月15日水曜日

自治会役員の会長の決め方、選考方法は阿弥陀くじを引くのが無難か。公平な選出ルールとは?

自治会役員の決め方
自治会役員選挙

年が明けると来年度の組長・役員選びが始まります。特に負担が重くなりがちな「役員」では、負担が重いため手が上がりにくく、押し付け合いやくじ引きで割り当てるケースが多いようです。仕事の中身と決め方、見直してみませんか?
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目次


「うちの自治会はわりと役員に手が上がります」という声も聞きますし、実際自治会活動をやってみると「人とのつながり」を得られるなど、楽しいことやいいこともいろいろあるのです。みなさんが思うほど嫌なものではありません。

大事なことは、ただ自治会の仕事を避けているだけでは、この状況はずっと変わりません。押し付け合いが起きないように自治会を変えるためには、結局誰かが手を動かさなければなりません。

初めての選挙で、いきなり会長になるのはちょっと難しいかも知れませんが、もしそれでも一歩踏み込んで会長に挑戦してみてはいかがでしょうか。

女性の会長が少ないというのも問題です。なぜ少ないのかというと会長は「夜の集まり」が多いからです。たまに女性会長だとすると「好きでやってる」ととられる場合が多いのです。「黙っていられなくてやってしまうのですが」

輪番制もメリット

ドンドン交代していく方が、新しい人が体験を積み重ねていけるので、担い手を増やしていくことが出来ます。輪番制を辞めると体験する人が減っていくので、おのずと固定メンバーになってしまいます。

体験してみたら「意外と楽しかったね」とか「けっこう大事な仕事ですね」ってことがあります。

Facebookのグループ機能

ウェブ上での情報交換が簡単にできる。「まちがったボタンを押して自分の個人情報が世界中に発信されたらどうしょう!」という心配も、「スキップ」をクリックしたら、個人情報が表示されません。

既読がわかるから連絡漏れもない、返事も「いいね!」を押すだけで済む。ファイル共有もできてそれをクラウドにおける。費用も掛かりません。これからはどうやってコミュニティをつくっていくかが重要だと思います。



選考方法、過程の見える化

事前に選考方法や過程を明らかにし、配慮が必要な会員に対しては個人情報の保護を徹底する。

「投票用紙は弾丸より強い」
「選挙なしには自由政治をもつことはできない」。
いずれも、リンカーンの160年ほど前の言葉です。

日本国憲法が施行された1947年、当時の文科省が、中学生向けに解説しています。「投票は非常に大事な権利です。選挙する人は、みなじぶんの考えでだれに投票するかをきめなければなりません。(新しい憲法の話)

本人の意思に基づく役員選考

立候補制度などを活用


プリント配布

来年度の役員にふさわしいと思う人の名前を書く。(推薦用紙)
名前を挙げられた人は、後日の「役員互選会」に出席

自治会は任意のボランティアです。誰かに役員を強制するものではありません。なり手がない場合は業務を見直して役員数を減らすしかありません。

役員は会議や打ち合わせ、イベントの準備や役所が主催する研修会などへの出席、組長との付き合いなどで、週末や夜も仕事が入ることがあります。

活動を見直そうとしても1、2年といった任期では決められた予定をこなすのが精いっぱいで、そのまま引き継がれることが多いですね。

役職それぞれが持つ機能に合わせて、次のような方法で役員の選出を行ってはいかがでしょう。

【会長の選出】 

選出母体地区の代表と会長が指名する者で構成する次期役員選考会の推薦により選出し、役員会の議を 経て総会で選任します。

【専門部長、同副部長、常任役員の選出】 

会長及び会長が指名する者で構成する役員選考会 の推薦により選出し、役員会の議を経て選任します。


【副会長、書記、会計、監事の選出】 

自治会長の互選を得て総会で選任しま す。

■役員の任期

役員の任期は、自治会の会則で定められています。会計年度に合わせて1年(ただし、再任は妨げない)としているところが多いようです。

役員は何かと忙しく、敬遠されがちです。「任期が1年であれば、何とか役員を引き受けても良い」という気が起こるので、任期を1年とする方が よいという声もあります。

一方、役員としての職務を果たすには少なくとも2年間は必要であるとの認識から、会計年度をまたいで2年間としていることころもあります。

任期については、それぞれの地域のおかれている状況によって地域で決めるべきものですが、途切れることなく会の運営を行っていくための工夫や、会長をはじめとした役員の負担を分散することによって役員のなり手をしっかり確保する工夫が大切です。

例えば、任期が1年であっても、会長や三役経験者が次年度も役員や顧問・相談役として残す工夫をしている自治会もあります。

また、任期は2年の場合では、会の運営をスムーズにするために、任期がきた時に役員の半分を交代する工夫をしているところもあります。

■役員の選任

役員の選出についても、自治会の大小や地域特性によって、「選挙」や「推薦」、「抽選」、「輪番制」など、いろいろな方法によって行われて います。

いずれにしても、それぞれの地域の状況にも適した民主的な方法により役員を選出し、会員一人ひとりが役員の気持ちで活動に参加していくことが 大切です。

ただし、抽選や輪番制を採用する場合は、小さい子どもや介護を要する家族を抱える世帯や高齢者だけの世帯については配慮することも必要です。

自治会で役員を務めると

地域の仲間が増え、ネットワークが広がる地域において多様な年代の方々と知り合うことができ、普段顔を合わせた時も気軽に話すことができるようになります。

また、活動を通して他の団体やNPO・ボランティアの方々、他の地域の自治会役員さんなど人のネットワークが広がります。

地域や行政のことがよくわかるようになる

自治会の活動を通して、地域の現状や様々な能力を持った人材などを改めて知ることができ、客観的な立場からまちを見て関心を高めることができます。

また、 地域には様々な考えを持った人がいることから、他者の意見や考え方を理解することができるようになります。 さらに、行政との情報交換・意見交換を通じて、そのしくみを理解することもでき るようになります。

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