2018年11月10日土曜日

災害で被災した時、生活を立て直すために活用できる国・自治体などの支援制度紹介⑬

被災した人に国・自治体の支援制度イラスト
災害で被災した人に国・自治体の支援制度

74年前には「東南海地震」が起こりました。戦時中で被災状況は国民には知らされませんでした。南海トラフ大地震が起これば、地震と火災で町はぐちゃぐちゃになります。まるでB29に空襲されたような情景になるのです。


目次
      1. 罹災証明書
      2. 災害援護資金
      3. 被災者生活再建支援制度
      4. 生活福祉資金の貸し付け
      5. 住宅の応急修理制度
      6. 被災ローン減免制度
      7. 半壊でないか

1.罹災証明書

罹災
罹災


家屋や家財道具(店舗の場合は商品)等の被害に対し発行。スマホ等での写真撮影を忘れずに。
申請 市町村

災害弔慰金
災害で家族を亡くした遺族に支給される。
  1. 生計を支えていた人が亡くなった。→500万円まで。
  2. それ以外の人→250万円まで
問い合わせ先👉 市町村

災害障害見舞金
災害がもとで精神・身体に重い障害を受けた人
  1. 生計を支えていた人が障害を受けた→250万円まで。
  2. それ以外の人→125万円まで。
問い合わせ先👉 市町村


2.災害援護資金

災害援護
災害援護



災害でケガまたは家屋・家財に損害を受けた人に貸し付け。
世帯主に1か月以上のケガ。
  1. ケガのみ→150万円
  2. 家財が1/3以上の損害→250万円
  3. 住居の半壊→270万円
  4. 住居の全壊→350万円
世帯主に1か月以下のケガ
  1. 家財の1/3以上の損害→150万円
  2. 住居の半壊→170万円
  3. 住居の全壊→250万円
貸し付け利息→年3%、据え置き3年以内(特別5年)で据え置き期間は無利子。所得制限あり。
問い合わせ先👉 市町村


3.被災者生活再建支援制度

被災者生活再建支援
被災者生活再建支援


災害で住宅が全壊など。
問い合わせ先👉 都道府県、市町村


4.生活福祉資金の貸し付け(住宅補修費)

生活福祉資金
生活福祉資金


低所得、障害者、高齢者世帯に家屋補修などの経費貸し付け。
問い合わせ先👉 県、市町村、社会福祉協議会

5.住宅の応急修理制度(災害救助法)

災害救助法
災害救助法


居室・台所・トイレなど部分的応急修理
  1. 修理限度額 52万円(現物給付)※修理した費用を後から給付すること。
問い合わせ先👉 都道府県、市町村


6.被災ローン減免制度

被災ローン
被災ローン


自宅が再建されずローンだけが残ったり、再建しても2重ローンの負担に耐え切れず、自己破産に追い込まれたりしない制度。

対象は災害による被災者で住宅ローンなどが返せなくなった、あるいはいずれ返せなくなる見通しになった人。金融機関の同意が得られれば、蓄えのうち最大500万円と再建を支援するための支援金などを手元に残したうえで、可能な限り返済し、返済しきれない分は免除される仕組み。

がれきや土砂の撤去は公費で


家屋や民有地に流れ込んだがれきや土砂を撤去することは、被災者の個人の力だけではどうにもなりません。宅地内の土砂の撤去は
  1. 公費負担で行う
  2. 撤去費用の事後清算を認める
(災害救助法の障害物の除去や環境省の災害等廃棄物処理事業)


7.半壊では1銭も補助がでない

半壊
半壊


東日本大震災では約28万戸が半壊と判定されました。半壊であっても、雨漏りがすれば、実際には生活できません。被災者支援は、損壊の基準を全壊、半壊といった大まかな判定ではなく、もっと細かくして援助をすべきでしょう。支援額も300円から500万円程度に上げても、仮設住宅を建てるよりは安上がりでしょう。

「台風、住宅被害9割が一部損壊 国支援の対象外」 被災者生活再建支援法でも、災害救助法でも、一部損壊は支援の対象外だ。しかし一部損壊でも屋根損傷で人が住めなくなれば、実態は全壊と変わらない。実態にそくした被害認定、半壊、一部損壊への公的支援を!

次のような損壊が1つでもあれば「半壊以上の認定に至りうる」


屋根
  1. レンガ以外の瓦もずれが著しい。
  2. 金属板葺き材のジョイント部に、剥がれ等の損害がみられる。
  3. 屋上仕上げ面に破断、不睦、亀裂、剥落がみられる。
  4. 飛来物による突き刺さり、貫通痕がある。

外壁
  1. 仕上げ材が脱落している。
  2. 釘の浮き上がり、ボードの損傷、脱落がみられる。
  3. 飛来物による突き刺さり、貫通痕がある。

建具
  1. ガラスが破損している。
  2. ドアが破壊されている。

調査による被害認定

1次調査
浸水による「全壊」:床上1.8m以上。土砂の堆積による「全壊」は床上1m以上。これはあくまでも簡易的なもの。それ未満でも実際に住めない場合がある。

2次調査
「畳が浸水し、壁の全面が膨張、水回りの衛生設備等(浴槽など)、機能を喪失していたら「大規模半壊」「半壊」として扱う。「半壊」であっても「浸水」等の被害により、流失した土砂の除去や悪臭でやむを得ず住宅を解体する場合、「全壊」と同様に扱う。

航空写真を活用しての判定、被害区域の4すみをサンプル調査してすべて「全壊」とすることもできる。

破損は無くても
「全壊」「大規模半壊」の場合は最高300万円が支給される。「災害救助法」に基づく応急修理に基づく住宅の応急修理に関するQ&Aでは(内閣府)「被災者生活再建支援金」と「応急修理」の併用もできる。



































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