防犯カメラ |
隣接自治会などを参考にしながら見積もりを取ります。役員会でその機種の採用を決議します。また、設置業者については、最初から業者決め打ちと言うのはさすがに自治会員への説明がつかないということで、防犯協会に紹介してもらった業者から見積りを取ります。
僅かではあっても、安い業者にお願いすることで決議します。
僅かではあっても、安い業者にお願いすることで決議します。
防犯カメラ設置で意見が分かれる
目次
1.意見が分かれる
周りは飲食店が多いわけでもない。夜遅くまで人通りが絶えないということもない。駐輪場の自転車が壊されたり、ごみ置き場に外から大量のゴミが持ち込まれたり、屋上に大量の吸い殻があったりすることもない。まして用もなくうろつく人がいるとか、住民から不安の声が上がっているわけでもない。
日常生活が監視されているようでプライバシーが侵されるのではないでしょうか。設置することで合意を得るためには、はっきりさせる点があります。
まず、無人作動カメラの設置目的は、日常生活の監視ではなく、防犯に限られるもので、プライバシーの保障に細心の注意を払うことを明確にします。設置場所は駐輪場・ごも置き場などの問題が多い場所に限定して、効果を見ながら増設を検討します。
映像の問題などは、問題が発生した時だけに限定し、必ず役員と関係者等が複数立ち会うなどのルールを決めます。撮影場所は団地の入り口2カ所のみとする。これについては撮影場所以外では効果がないのではないか? という意見があるが、入り口で車のナンバーを特定できる可能性があるようです。
最後に記録は完全消去を徹底する必要があり、長期に保存しないことです。この運用ルールは慎重派の方に提案してもらいます。安全な住まいのための防犯カメラ設置ですから、プライバシーが保護されながら安心も確保することが大切です。
具体的には、総会で防犯カメラについての細則を制定します。
まず、カメラの設置目的はあくまでも防犯目的に限ることを明確にし、他の目的の使用を禁じて、プライバシー保護の観点を貫きます。
そして日常的に誰がどのように防犯カメラや録画テープを管理するのか、その管理責任者を選任します。この選任方法で責任を明らかにします。管理の点では、録画テープの保存期間や、秘密の保持の規定が大事です。
開示については、例えば警察だったら犯罪の内容に寄ります。開示する場合も複数の役員などの立ち合いで行います。防犯カメラの録画テープを見る条件を一定程度厳しくしておかないと、素行調査のためとか、興味本位で見たがる人が現れないとは限りません。
備え付け方やカメラの機種の選定
簡単に壊されないよう3mぐらいの高さに取り付け、機種は広角レンズのものを選びます。
設置に向けての市役所への手続き
1.補助金申請
補助金申請書、設置場所の現況および設置位置を示した画像、業者の見積書、カメラのカタログコピー、防犯カメラの運用基準などの書類が必要です。2.ポール設置許可申請
業者と設置位置を確定させ、そこにスプレーでマーキングし、後日市役所の担当部署に確認してもらい、担当者が現場を撮影します。後日設置場所地図、カタログコピーを添付した申請書を提出します。3週間後に許可の通知が届き、正式に業者に工事を発注します。工事が完了すると、工事完了を示す写真を添えて報告しなければなりません。ポール設置については工事中の写真が必要ということで、先日工事に立ち会い、掘削した状態を写真に収めます。
カメラ取付工事を待ちます。取り付け時には、撮影角度の調整が必要で、かなりの時間立ち会わなければなりません。
1週間くらい経過した頃にカメラを設置しましたと業者から連絡が入ります。。
撮影角度の調整等でかなりの時間立会いが必要になりましたが、確認するのであれば、役員の人たちも画像やSDカードの記録状態を確認してもらった方が良いのではないかと思い、改めて日程を調整します。
業者にはカメラやSDカードが正常に作動しているのを確認してから支払うと明言していました。カメラが設置された後の役員会でカメラの設置完了報告に併せて画像確認作業立会いの提案を行い、全会一致で決議、その二日後に参加出来る役員で作動状況の確認をします。
防犯カメラはプライバシー保護の観点から、何時でも誰でもが見ることが出来るモノではなく、運用基準で厳しく規制しています。
今回は正常に作動しているのを確認しての支払いという趣旨でもあったことから、担当でない役員にとっては、最初で最後の防犯カメラの画像確認になります。
自治会長でカメラの管理責任者という立場から、必要があれば見ることは出来るのですが、半年に一度のメンテナンス作業以外は、事件性のある出来事でも起きない限り見ることはありません。
正常な作動と記録が確認出来たことで、今年度の自治会の施策の一つであった防犯カメラの設置が完了。業者への支払い、市への補助金交付申請という手続きを待ちます。
管理組合の場合は、新規工事ですから修繕積立金の原則的使途から外れますが、用途の変更に当たらないこの種の改善は、総会の過半数で決する普通決議で使用が承認されるのであれば、修繕積立金から出してもいいと思います。
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