2019年5月20日月曜日

管理組合総会が紛糾!選挙管理委員会と運営サイクルの原因は規約無視にあった。

管理組合総会を立て直す
管理組合総会

管理組合総会のはちゃめちゃぶりには、眼を覆いたいほどです。
定期総会(5.19)について、事前に配布された議案書をめぐって、審議の基礎となるデータの誤り、根拠のなさなどが明らかになり、議案の根幹を揺るがす事態となっています。

もともと同議案は、理事の名前が明記されていない等、総会審議の前提を欠いていることが浮き彫りなっています。廃案にすることこそ必要です。総会での回答を求めます。

法に適合しない約束事は無効です。規約はどの法律に照らしても合法でなければなりません。したがって区分所有法が変われば、法でそったものに変更していく必要があります。

標準規約と現行規約を見比べながら、修正するよう管理組合の中ですすめていかなければなりません。


目次


1.管理組合役員

  1. 管理組合は区分所有法という「法」にしばられている責任と権限があります。区分所有法では総会の議長は理事長が務めるとなっています。会議は理事長が招集しているんだから、いきなり議長選出とか他人に任せるのは正しくない。〇〇さんも発言を控えてくれませんか。
  2. 総会の議長は誰が務めるかについては、同第四二条第五項に「総会の議長は、理事長が務める」と定めています。一方、区分所有法第四一条では「集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる」と定めていて、議長は管理者である理事長又は総会を招集した監事のどちらかが務めることができることになっています。
  3. (第42条5)議長になれるのは理事長(管理者)です。理事長が病気等で出席できない場合にのみ代行できる(区分所有法)と決められています。区分所有法を遵守してください。役員ではない他の組合員より、日頃より組合運営に携わる理事長が、総会の進行においてもスムーズにことを進めるであろうということに基づいています。
  4. 第5号議案執行理事紹介の件(自治会から)。理事長・理事は、別に定める役員選出規定に基づき選出された、(本件汚水処理施設の区分所有権を有する)組合員のうちから総会で選任する(第24条3)。総会の決議を経なければならないのに配布された議案に新役員の名前が記載されてないのは大問題です。
  5. 選挙管理委員長は、立候補者届出期間を次回定時総会の開催の日の60日前までに告知し、届出期間は7日間とする旨をあわせて告知しなければならない.
  6. 選挙管理委員長は、次回定時総会の開催の日の30日前に同管理組合理事長宛に規約で定める役員定数め範囲内(理事長1名、理事8名)で役員予定者名簿を作成して提出しなければならない.   
  7. 役員選挙の方法は、定時総会において、議長が選挙管理委員会から提出のあった役員予定者名簿を総会決議事項として諮り、出席組合員並びに議決権行使者の議決数とを合わせた合計数の過半数を上回る同意あるいは承認により決定する。
  8. 規約で理事長・理事は、役員選出規定に基づき選出されると決められている場合は、総会で理事長・理事を選任することはできません。理事会で決めるとしている業務執行の意思決定事項を総会で直接決めることはできません。
  9. (理事会の会議及び議事) 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことがで きず、その議事は出席理事の過半数で決する
  10. 第6号議案:汚水処理施設津市帰属に関する件。昨年度事業計画では、汚水施設の帰属に係る調査研究を進めるとなっていました。「調査研究」とは、現状を調べることです。調べた結果を組合員に説明しなければならないのに、説明もないまま、「帰属移行について打ち合わせ」るのは、事業計画の背信です。
  11. 12月の住民投票も記載されていません。住民投票は「投票による賛否如何で、今後のあり方を決定したいと思います」というものでした。帰属賛成は441票、反対64、棄権300票です。但し帰属の可否は総会でしか採決できません。
  12. 住民投票の結果をもとに市への帰属に進めてゆきます。詳しくは総会を年明け早々に開催し説明したいと思っています。(12月15日)
  13. 住民投票の結果、理事会は帰属に向けて舵を切った。これからは組合員の合意形成が重要です。熟議による合意形成を大前提に検査に基づいてどのように修繕するのかを、組合員同士が納得できるよう速やかに話し合うことが大切です。最終的に総会で可否を採決します。
  14. 7号議案:「帰属」と決まったわけではないのに、帰属を前提とした調査・設備図提出、修繕積立金取り崩し承認の件は無効です。
  15. 次の各号に掲げる事項による総会の議事は、前項に拘わらず、組合員総数4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。(第37条3)(1)規約の変更
  16. (2)本件汚水施設の変更(改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないものを除く)又は処分理事長が違法行為を行うことは、法治国家の下では到底許されることではありません。「法」というものは厳しいものです。誰も逃れることは出来ないし、感情も役には立ちません。原因があって結果があるんで決して偶然はないんです。悪いことをすれが悪い結果がある。良いことをすれば良い結果がある。極めて単純なのです。

第2号議案 30年度一般会計予算

基本的なデータの集計自体に誤りがあるのは、前年度繰越金 ○○円です。30年度予算額では、○○円ですから、○○円減っています。組合の財産の管理が適切に行われているか、前年度の予算に基づいて適切に支出が行われているか、用途の分からない支出が行われていないか監査を求めます。

第2号議案 30年度一般会計貸借対照表

前年度分 資産合計と負債+資本(正味財産)とが一致しません。どこかに誤りがあります。根拠の不明確な数字で取り繕い、議案を通すことは絶対に認められません。

・帰属に関して必須項目の、個人敷地内の雨水管誤接続の確認。送煙法で対処する。
・個人の排水設備図の提出。
・上記要件対処のため、個人敷地内に立ち入ることの承認。

2.規約第18条3項(5)による。雨水管誤接続の確認、排水設備図の作成及び最終枡の改修等、一括処理を業者に依頼する。一括処理の為の費用に修繕積立金の一部を充当対処。本議案に賛成します( )反対します( )
以上

それもこれも、規約を理解してないことからきています。

2.選挙管理委員会

(役員)
第24条 管理組合に、次の役員を置く。
(1)理事長 1名
(2)副理事長 1名
(3)会計担当理事 1名
(4)理事   8名(副理事長、会計理事を含める)
(5)監事   2名

2.理事長・理事は、別に定める役員選出規定に基づき選出された、本件汚水処理施設の区分所有権を有する組合員の内から、総会で選任する。
3.監事は本件汚水処理施設の区分所有権を有する組合員の内から総会で選任する。
4.副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。
5.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(議決事項)
第38条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
(4)規約の変更及び規則の制定又は変更(議決権の3/4以上)
(9)役員の選任及び解任並びに役員活動費及び額並びに支払方法
(13)選挙管理委員の選任及び解任並びに役員活動費及び額並びに支払方法(選挙管理委員会)

第41条 管理組合に選挙管理委員会を置く

2.選挙管理員会は、役員選出規定に基づき業務を行う。
(委員)
第42条 選挙管理委員会の委員は総会に於いて、組合員の中から選任する。


○○町汚水処理団地管理組合役員選出規程(案)

○○町汚水処理団地管理組合法人規約(以下単に「規約」という。)第24条第2項に定める役員についての選出方法に関する実施を次のとおり定める。

第1条 理事長並びに理事の選挙

1 ○○町汚水処理団地管理組合(以下単に「管理組合」という.)の理事長並びに理事になろうとする者は、管理組合選挙管理委員会委員長(以下単に「選挙管理委員長」という.)が告知する役員候補者届出期間内に選挙管理委員会所定の届出用紙(選管書式1〔理事長候補者届出用紙〕、選管書式2〔理事候補者届出用紙〕)をもって同管理組合選挙管理委員長に立候補届を提出する。

2 ○○町自治会役員会推薦の候補者に関しては、別途定める様式(選管書式1)にて、選挙管理委員長に提出する.

3 選挙管理委員長は、立候補者届出期間を次回定時総会の開催の日の60日前までに告知し、届出期間は7日間とする旨をあわせて告知しなければならない.

4 選挙管理委員長は、次回定時総会の開催の日の30日前に同管理組合理事長宛に規約で定める役員定数め範囲内(理事長1名、理事8名)で役員予定者名簿を作成して提出しなければならない.        

5 役員選挙の方法は、定時総会において、議長が選挙管理委員会から提出のあった役員予定者名簿を総会決議事項として諮り、出席組合員並びに議決権行使者の議決数とを合わせた合計数の過半数を上回る同意あるいは承認により決定する.

第2条 選挙管理委員会の構成と職務

1 選挙管理委員会は次のとおりの役員で構成する.
①選挙管理委員会委員長1名、同副委員長1名、書記1名

2 選挙管理委員会の任務
①選挙管理委員会は第1条の選挙実施に関し、その役員予定者名簿を作成し、管理組合理事会に提出する.

ただし、役員予定者名簿を作成するに当たり、届出のあった立候補者については、選挙管理委員会は、管理組合役員数名の立ち会いのもとで候補者予定者と面接し、理事としての責務について説明したうえ、次の項目を候補者に口頭で開示させたうえ、立候補の意思を確認する.

1 過去5年間において刑法上の刑事罰を受けたことがあるかどうか。また、刑罰の執行猶予中であるかどうかの有無。

2 破産宣告禁治産、債権等の差押などの強制執行を受けたことがあるかどうか。また、現在受けているか、将来受ける予定があるかどうか。

3 その他役員として品位を欠くような反社会的行為により刑罰を受けたことがあるかどうか。

4 規約定数より多くの候補者予定者がある場合は、その予定者から選挙管理委員会が規約上の定数の範囲内の限度で定数候補者を選定しなければならない。

3 選挙管理委員会役員の職務          
①選挙管理委員会委員長は委員会の会議の招集を行い、会議の議長を務める。
②副委員長は委員長の職務を補佐し、委員長に支障があるときは委員長の代理としてその職務を代行する。

③書記は選挙管理委員会の議事録並びに会計帳簿の管理を行い、選挙管理委員会並びに選挙管理委員長名で発する文書を作成し配布する。

附 則
この規程は、平成17年5月29日から施行する。


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管理組合の運営サイクル

総会

  1. 前年度の事業の総括
  2. 今年度の事業を計画して、予算を承認
  3. 実行の先頭に立ってくれる理事を選ぶ

    新理事会

    1. 役職を分担
    2. 汚水処理施設全体を把握 

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    実行

    1. 総会で決まったことを実行
    2. 日々の運営
    3. 大中小の修繕
    4. ニュースの発行

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    知識の蓄積

    1. 自ら勉強
    2. 資料集め
    3. 他の汚水処理施設との交流
    4. 専門家とのネットワーク

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    総括

    1. 事業の到達点を評価検討
    2. 決算作成

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    計画

    1. 来年度の事業計画作成
    2. 予算案作成
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    総会

    活動を継続させるためには、経験者を何人か残すべき。
    結局、理事長を含め4人の現職が残ることになり、新たに5人が選任される。

    1. 理事会は何を審議し何を成すべきか
    2. 組合員や住民にどう責任をもっているのか
    3. 管理会社との関係はどうあるべきか

     理事会だより
    管理組合が何をしているのか、どんな課題を抱えているのかを組合員全員に知らせる。
    「理事会だより」を月1回発行する。原稿が完成した段階で、そのつど全役員に配布してチェックを受けてから発行する。個人の責任と全体の責任をいつも頭に入れて取り組む。

    決算報告、事業報告、監査報告、予算案と規約改正の趣旨説明

    緊急動議
    議決して3/4以上の賛成が得られても、後に禍根を残す。この部分の改正案のみ保留として議決せず、次期役員会で再検討してはどうか

    この問題が決着するまで委託契約を結ばず管理をストップさせるわけにはいかないで、決着するまでは現行通りとする「暫定契約」とする。

     こうした不安の一つひとつをあいまいにせず、議論を尽くし、最終案をまとめる。

    ここでいきなり総会としないで、方針について事前の説明会を開く。
    事前説明会は、2日実施しうち1日は昼夜2回開いたので合計3回実施。
    「方針案」を丁寧に説明し、質疑応答などで全員に発言してもらう。

    案ずるより産むがやすし
    時間が掛かっても、役員全体の団結を大切にし、何を決めるのも役員全員の一致を原則にして、粘り強く話し合って進めてゆく。

     役員と言えども汚水処理管理についてはみんな素人ですから、専門家の知恵を借りることも重視。管理組合センターからの援助とアドバイスは大きな力になる。

    役員の負担は極力減らす原則で運営しているとはいえ、理事長や会計担当理事などの負担が大きい。後に続く役員が困らないように、理事長や役員の仕事のマニュアル化を考える。

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    猿蓑温泉(さるびの温泉)は伊賀上野市大山田に開設された比較的新しい温泉です

      さるびの温泉 は、深い山の奥の開けた場所にあります。 東は、津から40分、西は伊賀上野から20分くらいで、意外と身近に感じられる場所にあるのですね。                                                        CONTENTS...