2020年2月29日土曜日

宅地内の排水管の誤接続調査のための宅地内立ち入りの調査について承諾書提出に関する質問書


承諾書提出に関する写真
承諾書提出

全国で設置されている主要な水道管のうち、震度6強に耐えられる「耐震適合率」の平均値が、2017年度末時点で4割に満たないことが厚労省の調査でわかりました。浄水施設の耐震化率は29.1%、耐水池耐震化率は55.2%で、依然として低い状況です。

目次

水道事業の広域化や運営権の売却(コンセッション方式)を推進する改定水道法が成立しています。運営権を購入した民間企業がどこまでの業務を負うのかが不明確で、水道管の耐震化に全く責任を負わない可能性があるじゃないですか。



○○町汚水処理団地管理組合
△▽理事長
○○町○○-○○
○○ ○○
○○-○○

承諾書提出に関する質問書

前略
日々、業務お疲れ様です。
さて、下記の「承諾書」提出の件ですが、腑に落ちないところがありますので保留しております。つきましては質問にご返事いただければ有難く存じます。


「宅地内の排水管の誤接続調査のための宅地内立ち入りの調査について」(令和2年1月14日)

「帰属に向けては様々な手続きが必要になりますが、その一環として各戸の宅地内の排水管の誤接続の確認調査を行う必要があります。そこで、この作業の競争入札を実施した結果、下記業者に委託することが決まりましたので、業者による宅地内の雨水菅と汚水管の誤接続調査(送煙調査)のために宅地内への立ち入らせていただきます。


実施時期  令和2年内(2月初旬から作業開始を予定:約半年間)
内容 (1)宅地内の雨水と汚水の排水管および排水桝の配管図の作成
         (2)雨水菅および汚水管への送煙調査(管に煙を送り込んで誤接続や破損の確認を            行う。

Q&A


質問1
「帰属の申し出・修繕計画書の作成」→「覚書の交換」→「誤接続調査等」ではないのでしょうか? 資料にはそのように提示されていますし他の団地でもそうです。「覚書の交換は調査が済んだずっと後です」(N・N両氏)と説明を受けたのですが、それは「協定書の締結」ではありませんか?

質問2
「平成25年9月に行われた機能診断調査に基づき、下水道課と施設管理会社(株)○○○○が話し合いにて改修内容を検討し、その後、組合を交えて決定する」(平成28年11月末日目標)。

となっております。
改修指摘事項はいつ公開するのでしょか?指摘事項について津市と交渉しているのでしょうか?

指摘された設備改修等に手間取り、5年を超えれば再度機能診断調査を受けることになり新たに設備改修が指摘される可能性があるのではないでしょうか?


質問3
「雨が降ると施設内の水位が上がるので、汚水に雨水が混入していることは間違いない。このままでは処理施設への負荷が大きくて壊れてしまう可能性がある。帰属前提だけではなく、早急に点検修理をしていかなければ処理施設がもたない」(令和元年7月28日)

「雨が降ると各戸からの雨水侵入で施設内の水位は”どれくらい(数値)上がり、改修工事するとどれくらい下がるのか”」肝心な点が明らかにされていません。降雨時の水量調査を示していただきたい。誤接続改修工事等は平成18年に行っています。住民としては道路の下の公共汚水管に破損があって大量の雨水混入があるのではないかと思いますが?
草々


1. 帰属に向けた改修は「覚書」を交換後となっています。

「団地の共同汚水処理施設の帰属について」の資料(○○発行)には、帰属の申し出・修繕計画書の作成→覚書の交換→施設修繕等の開始(修繕計画に基づく修繕、雨水菅の誤接続の調査・改修、宅内排水設備図の作成・提出)、となっております。


2. (例)○○団地でも平成27年2月4日付けで覚書を交換
3. 覚書の交換により、管理組合は、帰属に向け施設の修繕や宅内排水設備の誤接続の改修等を開始

4. 帰属に向けた今後のスケジュール(○○団地)

平成27年度        平成28年度        平成29年度
ばっ気装置改修工事
宅内排水設備 誤接続調査
誤接続改修工事 帰属に係る協定締結(平成29年3月予定)
平成29年4月から 市による維持管理 開始

以上

https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1001000000208/simple/42963.pdf


3.管理費滞納には

管理費の滞納者に対する請求は大変な作業です。金額も多額でないため、弁護士に依頼して請求するというのもコスト倒れになります。かといって、滞納者に電話や訪問などして督促しても、らちが明かず、排水停止の対抗策をとっていいわけではありません。

生活上不可欠なサービスを停止する制裁措置は、安易には認められていません。管理規約に基づき、支払いの督促をし、警告した上での排水停止措置に対して、他の可能な方法をとらずに排水停止したとして、不法行為にあたるとして判決がでています。

そのような措置は、他の方法をとることが著しく困難か、他の方法があっても実際効果がないような場合に限って是認されるものとしたのです。つまり最終的手段としてのみ認められるものだということです。

もし警告のみで停止したら、そうした措置が安易になされた場合、規約に定めがあっても、逆に管理組合が、排水停止された滞納者から、職権乱用として不法行為に基づく損害賠償を求められることになります。まずは滞納者に対して粘り強い説得をすべきでしょう。

さらに内容証明郵便や支払督促、少額訴訟など、管理組合としてできる限りのことをやったという努力の事実を積み重ねる必要があります。





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