2020年3月28日土曜日

定年準備 シルバー人材センターは地域の奉仕・貢献が目的で人材派遣業も可能

シルバー人材センターの写真
シルバー人材センターの面々

団塊世代が定年を迎えて数年になります。第2の人生を目指した人、のんびりしている人、今の思いはさまざまでしょう。定年後に備えたシルバー人材センターについてご紹介します。


目次

おおむね60歳以上の男女を対象にした会員組織です。定年で退職した人が、これまでの人生や仕事の経験を活かして、地域の役に立つ仕事をしたり、仕事を通じて、これまであまり縁のなかった近隣の人たちと仲間になったりする集まりです。

単なる仕事や職探しの場ではなく、地域社会への奉仕、貢献がメインです。自分の好きな時間帯に、自分の出来ることだけを請け負うところなので、とりまとめの事務局はあるけど、上下関係、雇用関係はなく、会員の自主性を重んじることが特色かな。

始まったのは74年(昭和49年)に高齢者が働く新しい仕組みとして東京で始まった。その後、「高齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高齢法)が、86年にできて、全国的に広がったんだね。

会員になるには、各地のセンターで会員募集のセミナーや説明会などいろいろな催しがありますから、そこに顔を出して、やりたいと思ったら、登録カードに必須事項を記入して提出すればいいんだね。

おおむね60歳以上で、健康で働く意欲のある人ならだれでも入れます。年間1000円~2000円程度の会費が必要だけどね。

全国の会員数は、2019年3月末現在、71万4千人と、日本の60歳以上の高齢者人口の約2%を占めています。会員の 平均年齢は男性73.3歳、女性72.6歳、全体では73.0歳となっています。 ほぼ全国の市町村にあるといえますね。

センターが引き受ける仕事の受注件数は343万件、1年間に就業した会員数とその日数(延人員)は6,977万 人日となっています。センターの契約金額(売上高)は3,185億円に上り、これは東証一部上場企業の売上高と比べても、上位4分 の1クラスに匹敵する金額です。

働きに応じて、それなりの報酬としての配分金が払われるんだけど、でも月に5万~6万円程度なので、定年後の小遣いにはなるけど、それだけで暮らしを立てるのは無理だね。

仕事にはどんなものがあるか


ふすまや障子の張替え、芝生の植え替えや芝刈り・植木の手入れ・水やり、大工仕事などの職人仕事や、マンションの管理、賞状・あて名書き、パソコン出張サービスなど様々です。

仕事の注文は民間からが多いから、市町村から回ってくる仕事が多いね。

ただし無償で労働奉仕するボランティア団体もたくさんあるし、報酬は受け取るけど、利益追求が目的はない非営利組織(NPO)もあるし、また人材派遣会社も単純労働から事務系、熟練労働者へと範囲を広げているから、センターと仕事がかちあうことも多いだろうね。

人材派遣業務も可能


高齢法が改正されて、センターも一般労働者派遣事業をできるようになりました。これまでは、単発の仕事や委任や請負だったのが、雇用関係を結ぶこともできるようになりました。会計事務や経理といった事務仕事は、きちんとした方がいいですからね。

だから、パートや派遣と違わなくなったんです。そうなると、官業が民業を圧迫することになりかねないですよね。だから、派遣の範囲は、臨時的かつ短期的、または簡単な業務に限定しているようね。

とりあえずの目安として1ヵ月に10日とか、週に20時間程度といった目安をたてているようね。

育児や介護なんていう仕事は、何と言っても、こうした分野に女性の力を借りたいだろうね。子育てや孫のお守りで経験がありますからね。育児援助の会社に依頼すると、結構な費用が掛かりますものね。

センターなら格安でしょう。働く側も、自分の好みの時間だけでいいですからね。双方の利害が合えば言うことないんじゃないでしょうか。こんな仕事は、たくさんあると思います。

報酬を受けたら申告するのか?

シルバー人材センターは、高齢者にライフスタイルを合わせた簡易な業務を提供し、働くことを通じで生きがいを得ながら、地域社会の活性化に貢献するものです。都道府県知事の指定を受けた公益法人です。

地域の家庭や企業、公共団体などから、請け負いまたは委任契約により仕事を受け、会員登録した高齢者の中から選ばれた適任者がその仕事をします。

けれども、センターと登録された会員との間に直接の雇用関係はありません。登録会員は、センターが引き受けた仕事に対して請け負いまたは委任により役務を提供し、仕事の内容と就業の実績に応じて報酬を受けるという関係にあります。

センターでは会員が仕事をした時の対価のことを「配分金」と呼んでいます。なぜ配分金という聞きなれない言葉を使っているかというと、センターでは会員との契約は「雇用契約」ではなく「請負契約」と考えているからです。

つまり、センターとは雇用関係ではなく委任の関係となるので、給与所得には該当しません。事業所得または雑所得になります。だから確定申告することになります。請負契約であれば事業者として事業所得の申告をすることになります。

事業所得は総収入金額の、例えば100万円あれば、そこから必要経費を引いて求めます。請負というのは、独立した事業者として自己責任で仕事を請け負うことを意味します。ですからたとえ仕事中に事故が起きたとしても労災保険の適用が受けられず、自らの責任及び費用で処理をしなければなりません。

「請負契約」とすることで、センターは仕事の仲介はするけれど責任は負わないという仕組みになっています。

センターに継続的に人的役務の提供を行うことを業務とするため、必要経費の特例計算が使えます。「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」です。

この特例は、事業所得の金額及び雑所得の金額を計算する際に、必要経費として最低65万円を保証するというものです。実額で計算した必要経費が65万円に満たなければ、この特例を適用して、収入金額から必要経費として65万円を控除することができます。

事業所得は、総収入金額から控除する必要経費を計算します。「特定の者に対して継続して人的役務の提供を行うもの」に該当するので、家内労働者等の事業所得の特例が認められいるのです。

計算した必要経費の合計額が65万円に満たない時は、その事業所得の収入額を限度に、65万円を事業所得の必要経費とすることができるのです。


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