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理事会議事 |
管理組合の理事をやってると「理事会」に出席しなければなりません。
人口減少、高齢化、経済・雇用の悪化に伴い、社会が個別化しています。 自分じゃない、誰かのために。私たちが、生活の場を維持するために地域のつながりの力でこの困難な課題にチャレンジしてゆかねばなりません。 上から目線の「ふれあい」ではなく日々の活動現場から状況を変えてゆくヒントをつかんでゆきませんか?
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高齢者独り暮らし |
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いまイルモ |
年金暮らしの高齢者を狙った悪質な消費者被害があります。コロナが下火になり行き来が自由になると被害にあう独り暮らし高齢者も増えます。
高齢者のトラブルの一つは「契約購入額が高額」ということです。「イオン整水器、布団、天戸、屋根工事など百万円以上を次々購入」「ほとんど着物を着ないのに着物や帯を年に数百万」という例さえあります。
年金暮らしの高齢者に高額のクレジット契約をさせれば、別居の家人が気づいたときには預金通帳の残高はほとんどなくなってしまうでしょう。そういう事例もあるのです。
独り暮らしができても、高齢者はただでも認知症が進み、記憶力も判断力も衰えます。まして痴ほうの症状も進んでいるとなると、契約内容を十分理解しているとは思えません。それでも「何度も訪問してくれる」「長時間粘って契約させる」など、独り暮らしの寂しさにつけこんだやりかたが特徴です。
悪質業者の手口を踏まえ、消費者を保護する法律や制度を活用することが重要です。
「契約能力がないとう診断書と契約解除を求める書面を送付、業者が商品を引き取り、既に支払った代金を返金してもらう」「国民生活センターを交えて業者と話し合う」。
最初は親しくして優しく声をかけてきます。うまい話、儲け話には必ず落とし穴があるものです。高齢者本人とと共に、家族や近所の人たちとも協力して被害にあわないようにしましょう。
被害を防ぐために「成年後見制度」「判断力が衰えた痴ほうの高齢者などの財産管理を法的に守る制度」「消費者契約法」「クーリングオフ制度」を活用します。
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少額訴訟 |
管理費を払わないのは理事会にとって困りものですが、返済には少額訴訟という手段があります。これまで何度も管理組合として文書で申し入れてきましたが、話し合いに応じてくれない場合法的措置を検討する必要があるのです。
少額訴訟は、30万円以下の金額の支払いを求める訴えについて、簡易裁判所で1回の審理で迅速に処理する裁判制度です。管理費請求など金銭請求を目的とする訴えに限られます。
1人につき(1原告)、同じ簡易裁判所で年10回まで起こせます。例えば、50万円を払ってほしい場合では、この制度を使うと上限の30万円に限って請求することになります。
管理組合の理事長を原告とします。手続きは、被告(組合員)の住所地を管轄する簡易裁判所に行き、窓口で「定型訴状用紙」を受け取って必要事項を記入、提出します。書式は通常訴訟よりわかりやすくなっていますが、不明な点は窓口で尋ねます。
訴状と一緒に証拠書類を提出すると、それから約40日程度で口頭弁論が行われます。たった1回の審理なので、できる限り証拠を集め、審理当日に電話での証言もできます。裁判では証拠がないと勝てません。
審理といっても通常訴訟のような重々しいものではありません。テーブルを関係者が囲んで対話形式で進み、判決は口頭弁論後、その日のうちに言い渡されます。不服な場合は、判決書を受け取った日から2週間以内の「異議申し立て」ができ、その後は同じ裁判所での通常訴訟に戻ります。
費用が心配なら弁護士を抜いて本人訴訟もできますし、数千円の費用で済みます。何なら司法書士に相談することもできます。
さるびの温泉 は、深い山の奥の開けた場所にあります。 東は、津から40分、西は伊賀上野から20分くらいで、意外と身近に感じられる場所にあるのですね。 CONTENTS...